CONTENTS
- 1. 書画文身行為の無免許医療行為該当性が争点となった事件の概要

- - 原審の判断
- 2. 従来の医療行為判断基準に関する法律および判例

- - 大法院 1992. 5. 22. 宣告 91도3219 判決
- - 大法院 2004. 4. 27. 宣告 2004도673 判決
- 3. 大法院が判断した医療行為の基準

- - 医療行為の判断基準
- - 憲法上の基本権と今回の事件の関係
- 4. 判決の意義と実務上の影響

- - 文身業界が確認すべき事項
- - 医療・ビューティー業界が確認すべき事項
- 5. 企業弁護士の紛争対応および法律相談

- - 法的検討が必要な場合
- - 企業弁護士のサポート
1. 書画文身行為の無免許医療行為該当性が争点となった事件の概要

本件は、非医療従事者の書画文身行為が医療法上の無免許医療行為に該当するかが問題となった事件です。
被告人は、医療従事者でないにもかかわらず、文身用機械に使い捨ての針を装着して皮膚に染料を注入する方法、いわゆるレタリング文身を施術し、その対価を受け取った疑いで起訴されました。
検察は、被告人の行為が医療法第27条第1項が禁止する無免許医療行為に該当するとみなしました。
第1審裁判所は被告人に罰金100万ウォンを宣告し、原審も従来の大法院判例を根拠として有罪判断を維持しました。
これに対して被告人が上告し、事件は大法院全員合議体に回付されました。
原審の判断
本件で問題となった主要な争点
- 争点1. 書画文身行為は医療法上の医療行為に該当するか?
- 争点2. 文身施術に医療従事者レベルの専門知識と経験が必要か?
- 争点3. 感染・副作用の危険のため医療従事者のみが施術すべきか?
原審は、文身施術が針を用いて皮膚に色素を注入する過程で人の身体に直接的な変化を引き起こす行為であるとみなしました。
また、施術過程で感染や疾病の伝染などの危険が生じ得るため、専門的な管理が必要であると判断しました。
さらに、従来の大法院判例が非医療従事者の文身施術を無免許医療行為とみなしている点を根拠としました。
これにより原審は、被告人の書画文身行為は医療法上の無免許医療行為に該当するとみなし、有罪を宣告しました。
2. 従来の医療行為判断基準に関する法律および判例
①医療従事者でなければ何人も医療行為を行うことができず、医療従事者も免許された以外の医療行為を行うことができない。
医療法は、医療従事者でない者の医療行為を禁止しています。
しかし、法律は「医療行為」の概念を明示的に定義していません。
したがって、特定の行為が医療行為に該当するか否かは、結局のところ裁判所の解釈によって決定されてきました。
大法院 1992. 5. 22. 宣告 91도3219 判決
医療行為とは、疾病の予防と治療行為だけでなく、医療従事者が行わなければ保健衛生上の危害が生じるおそれのある行為をいう。
大法院は、当該判例において、非医療従事者が眉毛文身を行った事件について、皮膚を針で刺して色素を注入する行為は感染などの危険があり、医療従事者が行うべき医療行為であるとみなしました
つまり、大法院は当該判決を通じて、非医療従事者の眉毛文身行為は無免許医療行為に該当すると従来判断したことがあります。
大法院 2004. 4. 27. 宣告 2004도673 判決
非医療従事者の通常の書画文身行為が無免許医療行為として処罰対象となる
非医療従事者が一般的な文身(タトゥー)を施術した事件でも、大法院は、文身行為は医療従事者でなければ保健衛生上の危害を生じさせるおそれのある医療行為であるとみなしました。
これにより、大法院は従来、当該判決を通じて一般的な文身が無免許医療行為に該当すると判断していました。
3. 大法院が判断した医療行為の基準

大法院は、非医療従事者が行った書画文身行為が医療法上禁止される無免許医療行為に該当するか否かを判断するため、医療行為の概念と範囲を新たに検討しました。
原審は、文身施術が皮膚に傷をつけ感染の危険があるという点を理由に、従来の大法院判例を適用して無免許医療行為に該当するとみなし、有罪を宣告しました。
しかし、大法院は、書画文身の主な目的が疾病の予防や治療ではなく芸術的・装飾的な表現にあり、施術に必ずしも医療従事者レベルの専門性が求められるとはみなしがたいと判断しました。
また、医療環境と衛生技術の発展、文身に対する社会的認識の変化、表現の自由と幸福追求権など憲法上の基本権も併せて考慮すべきであるとみなしました。
結局、大法院は、通常の書画文身行為は無免許医療行為に該当しないと判断して従来の判例を変更し、原審の有罪判決を破棄しました。
医療行為の判断基準
今回の全員合議体判決で大法院は、医療行為を次のように整理しました。
また、医療行為に該当するか否かは次の要素を総合的に考慮すべきであると明らかにしました。

憲法上の基本権と今回の事件の関係
元来、医療法第27条は、国民の健康と生命を保護するため、医療行為を医療従事者にのみ許容する規定です。
ところが、ある行為を医療行為と解釈した瞬間、その行為は事実上、医療従事者のみが行えることになります。
したがって、特定の行為を医療行為とみなすか判断する際には、国民の健康保護という公益だけでなく、その行為を行いまたは利用しようとする人々の基本権の制限という問題も併せて考慮すべきであるというのが今回の全員合議体の立場です。

大法院は、文身行為が医療行為であるか判断する際に、文身施術者と被施術者の職業選択の自由、幸福追求権、表現の自由、芸術の自由、宗教の自由も併せて考慮すべきであるとみなしました。
つまり、医療従事者にのみ文身行為を独占的に許容すべき必要性が明確でない場合には、これらの基本権が最大限保障される方向で医療法を解釈すべきであると判断したものです。
4. 判決の意義と実務上の影響
今回の判決は、通常の書画文身行為をもはや医療行為とみなさず、20年以上維持されてきた文身関連の法的基準を変更したという点で大きな意味があります。
これにより、文身業界は医療法違反による刑事処罰の危険から相当部分免れることになるとみられます。
ただし、文身施術過程で生じる安全管理、衛生管理、消費者保護の問題まですべて解消されたわけではないため、関連法令や規制についての検討は依然として必要です。
特に、文身師法の施行を控え、関連事業者は新たな制度変化に備える必要があります。
文身業界が確認すべき事項
今回の判決は、通常の書画文身行為をもはや医療行為とみなさず、文身施術者の職業選択の自由と利用者の表現の自由、幸福追求権などを幅広く考慮したという点で意味があります。
これにより、今後の文身業界の制度化や文身師法の施行過程にも重要な影響を及ぼすものと予想されます。
ただし、大法院が文身業に対する規制そのものを否定したわけではないことを念頭に置く必要があります。
むしろ、衛生・安全管理体系を前提として文身行為の適法性を認めたものとみることができます。
つまり、今後施行予定の文身師法により、免許、教育、衛生管理の義務が具体化される可能性が高いため、これに対する備えが必要です。
医療・ビューティー業界が確認すべき事項
今回の判決の最も大きな意味は、医療行為概念の再定立にあります。
今後、皮膚美容、半永久化粧、ビューティーテックなど医療と非医療の境界領域にあるサービスについても、"医学的専門知識の必要性"と"危害の発生可能性および管理可能性"が重要な判断基準として活用される可能性があります。
したがって、関連事業者や従事者は、単に施術の名称だけでなく、当該行為に求められる専門性、危険性、規制体系などを総合的に検討する必要があります。
特に、医療行為への該当性が問題となり得る領域では、事前に法的助言を受けて規制違反の可能性を点検することが重要です。
5. 企業弁護士の紛争対応および法律相談
今回の判決は、医療行為の概念と範囲を新たに整理した全員合議体判決であるという点で大きな意味があります。
特に、従来の判例を変更しつつ、社会の変化や技術の発展、国民の基本権保障を積極的に考慮したという点で、今後さまざまな医療・ビューティー分野の紛争にも影響を及ぼし得ます。
ただし、医療目的の文身、高リスクの施術、感染事故、衛生管理違反、損害賠償紛争などは、依然として別途の法的検討が必要となる場合があります。
法的検討が必要な場合
状況 | 必要な法律検討 |
文身施術により刑事告訴または捜査を受ける場合 | 医療法違反の有無および刑事責任の検討 |
施術後に感染・傷跡などの副作用が発生した場合 | 損害賠償責任および過失の有無の検討 |
文身店を開業または運営する場合 | 営業関連規制および衛生管理基準の検討 |
行政機関の取り締まりまたは苦情申し立てがあった場合 | 行政処分への対応および法的リスクの検討 |
文身関連の契約・返金紛争が発生した場合 | 契約関係および消費者紛争の解決の検討 |
今後の文身師法施行に備える必要がある場合 | 資格・教育・衛生管理義務の検討 |
上記の事案では、単に文身施術者の責任の有無だけでなく、医療行為の範囲や医療従事者の免許制度の役割、国民の健康権保護と職業の自由との間の均衡を総合的に検討する必要があります。
特に、今回の判決により医療法上の医療行為の概念と判断基準が新たに定立されたことから、医療機関や医療従事者も、今後、非医療従事者の施術領域と医療領域の境界をどのように設定するかについての法的検討が重要になりました。
また、今後の文身師法の施行や関連制度の整備過程で、医療界の役割や規制範囲に関する議論が続く可能性があり、関連法令や政策の変化に対する継続的な確認が必要です。
したがって、医療機関や医療従事者であれば、変化した法的環境が医療現場に及ぼす影響を綿密に検討し、必要な場合には企業弁護士の助言を通じて対応方向を整えることが望ましいといえます。
企業弁護士のサポート
▶ 文身判決以降に変化した医療行為の判断基準に基づき、医療機関の事業運営や新規サービス導入の過程で生じ得る法的リスクを検討
▶ 文身師法の施行および関連制度の変化が医療機関、医療従事者、医療産業全般に及ぼす影響の分析と対応戦略の策定
▶ 医療従事者の免許制度に関連する規制環境の変化を検討し、医療界の権益保護のための法律相談を提供
▶ 保健福祉部、自治体など関係機関の政策・行政規制の変化への対応策の策定および意見提出の支援
▶ 医療法改正、職域間の業務範囲紛争、無免許医療行為関連の紛争などについての法律検討および訴訟対応
▶ 医療機関の運営過程で生じ得る医療法違反、行政処分、憲法上の基本権に関連する争点についての総合的な助言を提供
▶ 医療団体・協会・企業を対象に、医療行為の範囲や規制変化に関する法律リスクの診断およびコンプライアンス体制の構築を支援
文身関連の問題は、刑事責任、損害賠償責任、公衆衛生関連の規制、行政処分の可能性など、さまざまな法律関係を併せて検討する必要があります。
特に、施術過程で感染、傷跡、色素沈着などの副作用が発生した場合には、施術者の過失の有無、衛生管理義務の履行の有無、説明義務違反の有無などによって責任の範囲が変わり得るため、綿密な法律検討が重要です。
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