CONTENTS
- 1. 談合行為 | 事件の概要

- 2. 談合行為 | 裁判所の判断

- - 告示の裁量:競争製品の指定は幅広い政策判断の領域
- - 例外維持の正当性:被告が具体的な理由を示すべき
- - 前歴だけでは不十分:他の地域との比較が必要
- - 対応資料の矛盾:委員会の検討・審議だけでは裁量行使を正当化できない
- 3. 談合行為 | 行政庁の裁量行使と立証責任の基準

- - 企業と団体のための実務チェックリスト
- - 関連紛争における法的支援の領域
1. 談合行為 | 事件の概要
談合行為が問題となった今回の事件では、レミコン(生コンクリート)が中小企業者間競争製品として継続して指定される過程で、特定の地域についてのみ別途の例外を設ける行政告示が適法かどうかが争点となりました。
原告らは、大田広域市、世宗特別自治市、忠清南道の地域でレミコンの製造・販売業を営む中小企業を組合員とする団体でした。
被告である中小ベンチャー企業部長官は、販路支援法に基づき中小企業者間競争製品および工事用資材の直接購入対象品目を3年単位で指定してきましたが、レミコンは2007年から継続的にその対象品目に含まれてきました。
問題はレミコン品目の「特異事項」の部分でした。
もともとは首都圏のみ年間予測量の20%の範囲内で例外を設けることができましたが、2021年末の告示からは忠南圏も同様に例外の対象に含まれました。
これは、過去に忠南圏のレミコン組合に対して公正取引委員会が官需レミコンの入札談合を理由に是正命令および課徴金賦課処分を行った点が反映された結果でした。
その後、原告らは当該従前の告示について取消訴訟を提起しましたが敗訴し、その判決は確定しました。
ところが、指定期間が終了した後、被告は2024年12月に改めて新たな告示を行いながらも、従前と同様に忠南圏について年間予測量の20%以内で例外を認める内容を維持しました。
原告らは今回は「従前の告示は過去の談合行為に対する一種の懲罰的措置だったが、その指定期間中には別途の談合行為はなく、したがって今や忠南圏の例外を削除すべきである」と主張し、改めて取消訴訟を提起しました。
2. 談合行為 | 裁判所の判断

ソウル行政法院は、本件において行政庁の裁量そのものを否定はしませんでしたが、裁量行為であってもその判断の基礎となる事実と理由、そして公益・私益の衡量の根拠は具体的に示されなければならないという点を明らかにしました。
告示の裁量:競争製品の指定は幅広い政策判断の領域
裁判所はまず、レミコンの競争製品指定の可否および特定地域の例外認定の可否は、当該製品市場の構造、技術的特性、中小企業保護の必要性、競争構図など多様な要素を総合的に考慮しなければならない専門的・政策的な判断の領域であると判断しました。
販路支援法と施行令は、中小企業中央会の推薦、関係行政機関との協議、運営委員会の審議などの手続きを設けているにとどまり、具体的な指定・除外の基準は相当部分が告示を通じて形成されるようにしているため、被告に広い裁量が認められると判断しました。
すなわち裁判所は、「なぜあえて忠南圏だけに例外を設けたのか」という点を最初から裁判所が直接改めて決定することはできず、まず行政庁の裁量行使に逸脱・濫用があるかを審査すべきだという立場を取ったのです。
例外維持の正当性:被告が具体的な理由を示すべき
ただし裁判所は、裁量行為に対する司法審査であっても、行政庁が少なくともどのような事由を考慮したのか、関連法令をどのように解釈したのか、公益と私益をどのように比較衡量したのかは、まず示さなければならないと判示しました。
今回の事件で被告は、当初は形式的な答弁書のみを提出した後、裁判所が実質的な準備書面の提出を命じたにもかかわらず、きちんと対応しませんでした。
その後、遅れて提出した準備書面においても、中小企業者間競争製品制度の一般的な趣旨、中堅企業育成の必要性、レミコン産業の特性といった抽象的な説明があるだけで、肝心の核心である「なぜ2025〜2027年にも忠南圏については20%の例外を維持すべきなのか」に関する具体的な理由は示すことができなかったと判断しました。
裁判所はこうした事情を踏まえ、被告が提出した資料だけでは、本件告示の適法性が首肯できる程度にも証明されていないと判断しました。
前歴だけでは不十分:他の地域との比較が必要
被告は、公正取引委員会と国土交通部の反対意見、そしてレミコン産業の特性上、談合などの不公正行為が繰り返し発生する可能性があるという点を主張しました。
実際に公正取引委員会の資料には、2022〜2024年にも全国の複数の地域でレミコンに関する不当な共同行為の制裁が行われた事実が含まれていました。
問題は、裁判所から見て、首都圏と忠南圏を除く他の地域でも複数回にわたり談合が摘発されたにもかかわらず、被告は他の地域には例外を認めなかったという点でした。
さらに、2024年頃に忠南圏で問題となった談合は民需市場に関する事件であり、本件告示が扱う官需物量の競争製品指定とは直接的な関連性が弱いと判断しました。
結局、裁判所は、「忠南圏で一度、談合に関する制裁があった」という事情だけでは、なぜ依然として忠南圏だけを別途例外とすべきなのか、なぜ有効な競争入札が困難だと見るべきなのかの説明にならないと判断しました。
対応資料の矛盾:委員会の検討・審議だけでは裁量行使を正当化できない
今回の判決で特に目を引く部分は、被告が提出した内部検討資料の矛盾です。
裁判所が確認したレミコン専門委員会の検討意見には、一方では「忠南圏は指定除外の事由が解消されており、削除するのが適切である」という結論が記されており、他の部分には「最近3年間の談合事例を見れば、忠南圏の例外維持を行うことが合理的であり、既存の指定内容をそのまま維持するのが適切である」という相反する記載が併存していました。
ところが、レミコン競争制度審議委員会は、こうした矛盾が是正されていない状態で審議に進み、結果的にその内容がそのまま告示に反映されました。
裁判所は、被告がこのような矛盾について何らの釈明も整理もしないまま、ただ「委員会の検討と審議を経た」という点だけを繰り返し主張していると指摘しました。
ソウル行政法院は結局、競争製品の指定の可否と例外認定の可否そのものには行政庁の幅広い裁量が認められるとしつつも、今回の告示では被告がなぜ忠南圏だけ例外を維持すべきなのかに関する実体的な理由と根拠資料を十分に示すことができなかったと判断し、当該部分を取り消す判決を下しました。
3. 談合行為 | 行政庁の裁量行使と立証責任の基準

談合行為を防止し、または公正な競争秩序を確保するために、特定の産業や地域に対して別途の行政上の制限や例外を設けることはできます。
しかし、そのような措置が継続して維持されるためには、現時点においてもその制限を維持すべき合理的な理由と実質的な必要性が示されなければなりません。
特に次のような要素が併せて検討されなければなりません。
すなわち、今後、行政庁が談合行為を理由に特定の地域や業種に対する例外措置を維持しようとするならば、地域・市場・調達構造・最近の制裁内容などを立体的に説明しなければなりません。
区分 | 実務上の核心的な判断ポイント | 準備すべき資料 |
行政庁 | ・特定地域の例外維持の必要性 ・他の地域との差別的取り扱いの根拠 ・公益・私益の衡量 | ・検討報告書 ・審議資料 ・比較統計 ・制裁内容 ・政策効果の分析 |
業界団体 | ・過去の談合行為と現在の市場状況の違い ・改善措置の有無 | ・自律遵守資料 ・入札構造改善資料 ・最近の取引状況 |
個別企業 | ・競争秩序の毀損のおそれと直接関連するか ・例外維持による不利益の程度 | ・売上資料 ・公共調達への参加資料 ・納品実績 ・市場への影響の分析 |
審議委員会 | ・検討資料の整合性 ・結論導出過程の合理性 ・相反する意見の整理の有無 | ・議事録 ・審議案 ・意見整理表 ・修正履歴 |
企業と団体のための実務チェックリスト
談合行為に関する行政処分や告示は、企業や業界団体に直接的な営業上の影響を及ぼす可能性があるため、次の事項を先んじて点検する必要があります。
関連紛争における法的支援の領域
大倫は、公正取引委員会での在職経験を有する公正取引専門弁護士、行政専門弁護士および関連法律の専門家が協働し、談合行為に関する公正取引委員会の制裁への対応だけでなく、その後続として続く調達市場の制限、競争製品の指定、行政告示取消訴訟、業界の共同対応戦略の策定まで幅広く支援しています。
支援領域 | 主な内容 |
処分事由の分析 | 談合行為に関する告示・処分の実質的な根拠と法的構造の検討 |
裁量統制戦略 | 裁量権の逸脱・濫用の有無、比例・平等原則違反の有無の分析 |
証拠戦略 | 他地域の比較資料、最近の制裁内容、市場への影響資料の確保および整理 |
手続違法の検討 | 委員会の検討・審議、関係機関との協議、行政予告の手続きの適法性の検討 |
業界対応の設計 | 組合・協会・企業の共同対応の枠組みの構築および意見提出戦略の設計 |
行政訴訟の遂行 | 告示取消訴訟、執行停止、後続の行政対応全般の遂行 |
談合行為の履歴が今後、公共調達・業種規制・行政上の不利益へと拡大する事案では、初期の段階から事実関係と政策の根拠を併せて検討する対応が重要です。
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