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判例分析 / 法律最新情報

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共同賃借人1名の借金のせいで自分の保証金も減るのか…差押え・転付命令の効力範囲を整理した大法院判決

韓国の大法院は、共同賃借人の賃貸借保証金返還債権は不可分債権に該当し、共同賃借人1名を対象とした差押え及び転付命令の効力は他の共同賃借人には及ばないと判断しました。

あわせて、共同賃借人のうち1名が賃貸人と締結した保証金の控除合意についても、他の共同賃借人に当然に効力が生じるものではないという点を確認し、共同賃借の構造における権利の帰属と債権執行の範囲を具体的に示しました(大法院2023年3月30日宣告2021ダ264253判決)。

CONTENTS
  • 1. 共同賃借の保証金返還紛争に関する事件の概要
    • - 原審の判断
  • 2. 共同賃借人の賃貸借保証金返還債権に関する法的根拠
    • - 民法上の不可分債権
    • - 不可分債権者に認められる権利
    • - 組合財産と不可分債権の区別
  • 3. 大法院が判断した控除合意と差押え・転付命令の効力
    • - 共同賃借人1名が締結した控除合意の効力
    • - 差押え及び転付命令に対する大法院の判断
    • - 転付債権者の法的地位
  • 4. 判決と法的効果
    • - 共同賃借人に及ぼす影響
    • - 賃貸人が確認すべき事項
    • - 債権者が確認すべき事項
  • 5. 不動産弁護士による共同賃借の保証金紛争対応及び法律顧問
    • - 法的検討が必要な場合
    • - 不動産弁護士によるサポート

1. 共同賃借の保証金返還紛争に関する事件の概要

本件は、共同賃借人のうち一部に生じた債務と強制執行が、他の共同賃借人の賃貸借保証金返還請求権にも影響を及ぼすかどうかをめぐって生じた紛争です。

原告らと訴外人1名は、2016年に賃貸人から店舗用建物を共同で賃借し、保証金2億ウォンを支払いました。

その後、共同賃借人らは別途の運営契約を締結しましたが、実質的な食堂の運営は訴外人が担当し、原告らは一定の金額を受け取る構造でした。

その後、食堂の運営過程で賃料の滞納などが発生し、訴外人は賃貸人と協議して、滞納賃料や運営関連の債務などを保証金から控除することとする合意を締結しました。

また、訴外人の個人債権者は、賃貸借保証金返還債権の一部について差押え及び転付命令を受けて確定させました。

原審の判断

本件で問題となった中心的な争点

▶ 争点1.共同賃借人の賃貸借保証金返還債権はどのような法的性質を有するのか

▶ 争点2.共同賃借人1名が締結した控除合意が他の共同賃借人にも効力を生じるのか

▶ 争点3.共同賃借人1名に対する差押え及び転付命令が他の共同賃借人の権利まで制限するのか

原審は、共同賃借人のうち実質的に事業を運営した人物が訴外人であるという点に着目しました。

これに従い、訴外人が賃貸人と締結した控除合意の効力が他の共同賃借人にも及ぶと判断しました。

また、訴外人に対する差押え及び転付命令により賃貸借保証金返還債権の一部が転付債権者に移転した以上、他の共同賃借人らが行使できる保証金返還請求権もその分だけ減少すると考えました。

2. 共同賃借人の賃貸借保証金返還債権に関する法的根拠

共同賃借人が複数名である場合、賃貸借の終了後に生じる保証金返還債権をどのように理解すべきかは、権利行使の範囲と強制執行の効力を決める重要な基準となります。

特に、共同賃借人のうち一部が別途の合意を締結したり、個人の債務によって強制執行を受けたりした場合に、他の共同賃借人の権利にも影響を及ぼすかどうかは、債権の法的性質によって異なり得ます。

本件においても、大法院は共同賃借人の賃貸借保証金返還債権がどのような法的性質を有するのかをまず判断したうえで、控除合意と差押え・転付命令の効力範囲を検討しました。

民法上の不可分債権

民法第409条(不可分債権)

債権の目的がその性質または当事者の意思表示によって不可分である場合において、債権者が数人であるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求することができ、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行することができる。

不可分債権とは、債権の目的が性質上または当事者の意思によって分けて行使することが困難な場合に認められる債権です。

民法第409条は、このような場合には債権者が複数存在しても、各債権者が債権全部についての履行を請求できるように定めています。

また、債務者はいずれか一人の債権者に全部を履行することによって、すべての債権者に対する債務を消滅させることができます。

不可分債権の制度は、債権の分割が困難な場合でも権利行使が円滑に行われるようにするための制度であるといえます。

不可分債権者に認められる権利

不可分債権者は、自身の内部持分に限定して権利を行使するのではなく、債権全部についての履行を請求することができます。

ただし、債権全部についての請求権が認められるからといって、他の債権者の権利を自由に処分できるわけではありません。


民法第410条(1人の債権者に生じた事項の効力)

①前条の規定によってすべての債権者に効力を有する事項を除き、不可分債権者のうち1人の行為または1人に関する事項は、他の債権者に対して効力を有しない

民法第410条は、不可分債権者のうち1人に生じた事情が原則として他の債権者に効力を及ぼさないと定めています。

したがって、特定の債権者の債務の問題や個別的な法律行為が、他の債権者の権利関係に直ちに影響を及ぼすわけではありません。

組合財産と不可分債権の区別

組合関係が成立する場合、組合財産は組合員全員の準合有に属することになります。

準合有財産は、一般的な共有財産とは異なり、組合の目的の範囲内で管理・処分され、組合員一人ひとりが独立して権利を行使するにあたって一定の制限が伴うことがあります。

一方、不可分債権は債権自体が各債権者に帰属し、法律が定めた範囲内で各債権者が債権全部についての履行を請求できるという点で違いがあります。

共同賃借人の賃貸借保証金返還債権が組合財産であるのか不可分債権であるのかによって、権利行使の範囲と強制執行の効力が異なり得るため、これを区別することは重要な意味を持ちます。

3. 大法院が判断した控除合意と差押え・転付命令の効力

大法院は、共同賃借人の賃貸借保証金返還債権が不可分債権に該当するという点を前提に、控除合意と差押え・転付命令の効力範囲を検討しました。

原審は、共同賃借人のうち1名が締結した控除合意の効力が他の共同賃借人にも及ぶとみて、差押え及び転付命令もまた共同賃借人全体の権利範囲に影響を与えると判断しました。

しかし大法院は、不可分債権の法的性質と民法第410条の趣旨を考慮すると、原審の判断をそのまま受け入れることは難しいとみました。

特に、共同賃借人のうち1名に生じた法律関係が他の共同賃借人の保証金返還請求権まで制限し得るのかが、本判決の中心的な争点となりました。

共同賃借人1名が締結した控除合意の効力

原審は、訴外人が実質的に食堂を運営してきた点などを考慮し、当該控除合意の効力が他の共同賃借人にも及ぶと判断しました。

しかし大法院は、このような判断を受け入れませんでした。

大法院は、不可分債権者に債権全部の履行を請求する権限が認められるとしても、他の共同債権者の権利を任意に処分する権限まで認められるわけではないとみました。

また、本件の控除合意には賃貸借契約と直接関係しない食堂運営上の債務が含まれていましたが、このような債務が当然に賃貸借保証金によって担保されると断定することは難しいと判断しました。

大法院2023年3月30日宣告2021ダ264253判決より

"本件の控除合意は、不可分債権者の1人である訴外1が、他の不可分債権者である原告らの関与なく単独で被告と合意したものであるから、原則としてその効力は原告らには及ばない"

大法院は、共同賃借人のうち1名が賃貸人と保証金の精算に関する合意を締結したとしても、他の共同賃借人から別途の代理権を授与されたり、事後の承認を受けたりした事情が認められない限り、その効力を共同賃借人全体に拡張することはできないという点を判示しました。

差押え及び転付命令に対する大法院の判断

大法院2023年3月30日宣告2021ダ264253判決より

"差押え及び転付命令は、執行債務者ではない他の不可分債権者に対して効力を有しないため、他の不可分債権者の債権の帰属に変更が生じるものではない"

原審は、共同賃借人のうち1名の賃貸借保証金返還債権の一部が転付債権者に移転した以上、他の共同賃借人らが行使できる保証金返還請求権もその分だけ減少するとみました。

しかし大法院は、差押え及び転付命令の効力は執行債務者にのみ生じると判断しました。

大法院は、不可分債権者のうち1人を執行債務者とする差押え及び転付命令がなされた場合、当該不可分債権者の債権は転付債権者に移転するものの、その効力が執行債務者ではない他の不可分債権者にまで及ぶものではないとみました。


これに従い、他の共同賃借人らは、差押え及び転付命令の後も従来と同様に賃貸人に対して賃貸借保証金返還債権全部の履行を請求できると判断しました。

転付債権者の法的地位

大法院は、転付命令が確定した後に権利関係がどのように変化するのかについても判断しました。

転付命令が確定すると、執行債務者が保有していた債権は転付債権者に移転しますが、だからといって共同賃借人全体が保有していた賃貸借保証金返還債権の範囲自体が減るわけではありません。

“その差押え及び転付命令は、執行債務者ではない他の不可分債権者に対して効力を有しないため、他の不可分債権者の債権の帰属に変更が生じるものではない。”

これについて大法院は、上記のとおり、転付債権者が転付を受けた債権額の範囲内で、従来の共同賃借人に代わって不可分債権者の地位を取得するとみました。

結局、権利の内容が変更されるのではなく、権利者の地位に変動が生じるものと理解すべきであるということです。

したがって、共同賃借人のうち1名に対する差押え及び転付命令があったという理由だけで、他の共同賃借人の保証金返還請求権まで減少するとみることはできないと判断しました。

4. 判決と法的効果

共同賃借人 賃貸借保証金返還債権 不動産紛争 差押え 転付命令 控除合意 判決

本判決は、共同賃借人の賃貸借保証金返還債権が不可分債権に該当する場合、共同賃借人のうち1名に生じた法律関係が他の共同賃借人の権利まで当然に制限するものではないという点を明らかにしたところに意義があります。

特に、共同賃借人のうち1名が賃貸人と保証金の控除合意を締結したり、個人の債務によって差押え及び転付命令を受けたりしたとしても、その効力が他の共同賃借人にまで及ぶものではないという点を明確にしました。

また、大法院は不可分債権の法理に基づき、共同賃借人と転付債権者、賃貸人の間の権利関係を具体的に整理し、共同賃借の構造で生じ得る保証金返還紛争の判断基準を示しました。

共同賃借人に及ぼす影響

本判決は、共同賃借人の賃貸借保証金返還債権が不可分債権に該当する場合、共同賃借人のうち1名に生じた法律関係が他の共同賃借人の権利まで当然に制限するものではないという点を確認しました。


したがって、共同賃借関係においては、共同賃借人のうち1名が賃貸人と締結した保証金の精算合意や控除合意が存在するとしても、他の共同賃借人の同意または適法な代理権があったかどうかをあわせて確認する必要があります。

また、共同賃借人のうち1名に対する差押え及び転付命令があったとしても、その効力が他の共同賃借人にまで及ぶものではないため、差押えの対象となった共同賃借人とそうでない共同賃借人の権利関係を区分して検討する必要があります。

結局、共同賃借人の保証金返還請求権が問題となる場合には、内部的な投資比率や精算関係よりも、当該債権の法的性質と共同賃借人ごとの権利帰属関係を優先的に検討すべきものと考えられます。

賃貸人が確認すべき事項

本判決は、共同賃借人のうち1名と締結した合意だけでは共同賃借人全体の保証金返還関係が整理されるものではないという点を示しています。

したがって、賃貸人は保証金の控除や精算に関する合意を締結する場合、当該共同賃借人が他の共同賃借人を代理する権限を有しているか、共同賃借人全員の同意がなされたかをあわせて確認する必要があります。

また、共同賃借人のうち一部に対する差押え及び転付命令が存在するとしても、他の共同賃借人の権利関係は別途存続し得るため、差押えの対象者と非対象者の権利範囲を区分して検討する必要があります。

債権者が確認すべき事項

本判決によれば、共同賃借人のうち1名に対する差押え及び転付命令だけでは、共同賃借人全体が保有する賃貸借保証金返還債権を確保できるわけではありません。

転付命令の効力は執行債務者にのみ生じ、他の共同賃借人の権利には影響を及ぼさないためです。

したがって、共同賃借人の保証金返還債権を執行の対象とする場合には、当該債権が不可分債権に該当するか、共同賃借人が何名であるか、各共同賃借人に帰属する権利関係がどのように形成されているかをあわせて検討する必要があります。

特に、共同賃借人のうち1名の債権のみを対象に執行がなされた場合には、転付債権者が取得する権利範囲もまた執行債務者の地位の範囲内に限定されるという点を考慮する必要があります。

5. 不動産弁護士による共同賃借の保証金紛争対応及び法律顧問

共同賃借関係においては、賃貸借契約書上の名義と実際の資金負担の構造、事業の運営方式が互いに異なる場合が少なくありません。

また、共同賃借人の間に別途の約定が存在したり、一部の共同賃借人のみが賃貸人と精算合意を進めたりする場合も生じ得ます。

本判決は、共同賃借人の賃貸借保証金返還債権が不可分債権に該当する場合、控除合意、差押え及び転付命令、代理権の有無などによって権利関係が異なり得ることを示しました。

したがって、共同賃借人の間の内部的な約定と、賃貸人に対する外部的な権利関係を区分して検討することが重要であり、保証金返還の過程で生じる法律行為の効力範囲を正確に確認する必要があります。

法的検討が必要な場合

賃貸借紛争 不動産 法律顧問 保証金返還 精算 控除合意 法的検討

上記のような事案では、共同賃借人のうち1名が締結した合意であるとしても、他の共同賃借人の同意または代理権が存在するかどうかをまず確認する必要があります。

また、差押え及び転付命令がなされた場合にも、執行の対象となった共同賃借人とそうでない共同賃借人の権利関係を区分して検討する必要があります。

特に、保証金返還の段階では、内部的な投資比率や精算関係よりも、賃貸人に対する外部的な権利関係がどのように形成されているかが重要な争点となり得るため、契約締結の経緯と保証金負担の構造、権限委任の有無などをあわせて確認する必要があります。

不動産弁護士によるサポート

▶ 共同賃借人の間の投資約定、運営契約、保証金の分担内訳などを分析し、実際の権利関係と法的争点を整理

▶ 保証金の控除合意の締結過程における共同賃借人の同意の有無、代理権授与の有無及び合意の有効性に関する法律検討の実施

▶ 賃貸借保証金返還債権に対する差押え・取立て・転付命令がなされた場合の執行効力の範囲及び権利帰属関係の分析

▶ 賃貸人、共同賃借人、転付債権者の間の利害関係を整理し、保証金返還交渉及び紛争対応戦略の策定

▶ 保証金返還請求訴訟、不当利得返還請求、債権者代位権の行使、強制執行関連訴訟全般に対する代理及び対応

不動産紛争は、契約関係だけを検討して解決されるものではなく、債権法、強制執行、代理権、共同賃借人の権利関係など、さまざまな法理をあわせて検討する必要があります。

特に、共同賃借人の保証金返還債権が問題となる場合には、債権の法的性質によって控除合意と差押え・転付命令の効力範囲が異なり得るため、事案ごとの法律検討が重要です。

大韓民国9位のローファームである大倫(2025年の国税庁付加価値税申告基準)は、不動産、建設、民事訴訟、強制執行の分野について多数の訴訟遂行の経験を有する専門弁護士らが協業し、共同賃借の保証金紛争、賃貸借保証金返還紛争、差押え及び転付命令に関する事件について総合的な法律サービスを提供しています。

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