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判例分析 / 法律最新情報

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労働委員会の復職命令と契約期間満了、救済命令違反罪の成否が問題となった大法院判決

有期の労務提供契約が終了した後にも労働委員会の原職復職命令を履行しなかったという理由で刑事処罰が可能かどうかが問題となった事件において、韓国の大法院は、契約期間の終了後にも復職義務が存在するという点が労働委員会の判断で明確に示されていなければ、救済命令違反罪が成立し難いと判断しました。

大法院は、労働委員会の救済命令は刑事処罰の前提となる以上、使用者が認識できる程度に内容が明確でなければならず、契約期間終了後の契約関係の存続の有無についての判断なしに刑事責任を認めることはできないとして、原審判決を破棄差戻ししました。(大法院2026年4月30日宣告2023도8049判決)

CONTENTS
  • 1. 事件の概要:自動車販売の労務提供契約解除と労働委員会の救済命令
    • - 原審の判断
    • - 大法院の判断
  • 2. 大法院が判断した救済命令違反罪の成立基準
    • - 労働組合法上の救済命令違反罪の意味
    • - 契約期間満了と原職復職の可能性
    • - 更新期待権の主張の有無が重要な理由
    • - 刑事裁判所が別途契約関係を判断できるかどうか
  • 3. 判決が企業の人事・労務の実務に及ぼす影響
    • - 企業が確認する必要がある事項
  • 4. 企業の人事・労務紛争、企業法務グループのサポート
    • - 企業法務グループの戦略

1. 事件の概要:自動車販売の労務提供契約解除と労働委員会の救済命令

不当労働行為 救済命令 労働委員会 大法院 破棄差戻し 事例

本件は、自動車販売店を運営していた使用者が販売員らと締結した労務提供契約を契約期間の途中で解除したことから始まりました。

当該販売員らは労働組合法上の勤労者に該当すると判断され、契約期間はそれぞれ2年と定められていました。

しかし使用者は契約期間が残っている状態で契約を終了し、これに対して勤労者らは労働委員会に不当労働行為の救済申請を申し立てました。

全北地方労働委員会は、使用者の契約解除が不当労働行為に該当すると判断し、労務提供契約の解除取消し、原職復職の措置を内容とする救済命令を出しました。

その後、中央労働委員会も使用者の再審申請を棄却し、当該救済命令は維持され、使用者は再審判定の取消訴訟まで提起しましたが敗訴しました。

ただし行政訴訟が進行する間に勤労者らの契約期間はすべて満了し、その後検察は、使用者が確定した救済命令にもかかわらず勤労者らを復職させなかったとして、労働組合及び労働関係調整法第89条第2号違反の疑いで起訴しました。

原審の判断

原審は被告人に有罪を宣告しました。原審は、労働委員会の救済命令がすでに確定した状態であり、被告人が勤労者らを復職させることが可能であると判断しました。

また、使用者が復職命令を実際に履行しなかった以上、労働組合法上の救済命令違反罪が成立すると判断しました。

すなわち原審は、契約期間の満了の有無にかかわらず、確定した復職命令が存在し使用者がこれを履行しなかった場合には刑事責任が認められ得ると判断したものです。

大法院の判断

しかし大法院は原審の判断をそのまま受け入れませんでした。

大法院は、労働組合法上の救済命令違反罪は、救済命令の内容が明確でなければならず、実際の履行可能性が存在しなければならず、使用者が義務の範囲を認識できなければならないという点を前提に成立すると判断しました。

特に本件では、次のような事情が重要に考慮されました。

• 勤労者らが労働委員会の手続きにおいて、契約終了後にも契約関係が維持されるべきだという趣旨の主張をしておらず

• 労働委員会も契約期間満了後の契約関係の存続の有無を別途判断しておらず

• 復職命令が契約終了後まで含まれるという点が明確に示されていないという点

大法院は、このような状況で使用者が契約期間終了後にも復職義務が存在すると明確に認識することは難しいと判断しました。

結局、大法院は、契約期間満了後にも復職義務が存在するという点が労働委員会の判断で明確に示されていない以上、救済命令違反罪を認めることは難しいとして、原審判決を破棄差戻ししました。

2. 大法院が判断した救済命令違反罪の成立基準

本件で大法院は、労働委員会の復職命令が存在するという事情のみで直ちに刑事責任を認めることができるかどうかを重点的に検討しました。

特に、救済命令の内容がどこまで含まれるのか、実際の履行可能性が存在するのかが重要な判断基準として扱われました。

労働組合法上の救済命令違反罪の意味

労働組合及び労働関係調整法第89条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 第37条第2項、第38条第1項、第42条第1項又は第42条の2第2項の規定に違反した者

2. 第85条第3項(第29条の4第4項において準用する場合を含む)により確定し、又は行政訴訟を提起して確定した救済命令に違反した者

労働組合及び労働関係調整法第89条第2号は、労働委員会の確定した救済命令又は再審判定を履行しなかった場合に刑事処罰が可能であると規定しています。

大法院も今回の事件において、救済命令違反罪は労働委員会の確定した救済命令を前提に成立する犯罪であると判断しました。

ただし大法院は、救済命令が刑事処罰の基礎となる以上、使用者が認識できる程度に明確でなければならず、実際の履行可能性が存在しなければならないという点を併せて判断基準として提示しました。

特に大法院は、次のように判示しました。

「救済命令は刑事処罰の前提となるため、相手方である使用者が認識できる程度にその内容が明確でなければならない。」

これは、復職命令が存在するという理由のみで直ちに刑事責任が認められるわけではないと判断することができます。

契約期間満了と原職復職の可能性

大法院2022年7月14日宣告2020두54852判決

勤労者が不当解雇の救済申請をした当時、すでに定年に達しているか、勤労契約期間の満了、廃業等の事由により勤労契約関係が終了して勤労者の地位から外れた場合には、労働委員会の救済命令を受ける利益が消滅したとみるのが妥当である。

大法院は、既存の判例である大法院2022年7月14日宣告2020두54852判決を引用しながら、契約期間中に行われた解雇又は労務提供契約の解除であっても、紛争の進行中に契約期間が満了すれば原則として契約関係もまた終了すると判断しました。

今回の判決でも大法院は、「勤労契約関係又は労務提供契約関係は終了するのが原則」であり、契約関係の終了後には「勤労者の原職復職又は使用者の救済命令の履行は不可能となる」と判断しました。

大法院は、このような法理を前提に、契約期間がすでに満了した状況で復職命令の範囲をどこまで解釈できるのかが重要であると判断しました。

更新期待権の主張の有無が重要な理由

大法院は、例外的に契約終了後にも復職命令の効力が維持され得る場合があると判断し、この過程で契約更新の慣行や継続勤労の形態が存在するかどうかもまた重要な判断要素として言及されました。

大法院は、勤労者が労働委員会の手続きにおいて、契約終了後にも契約が更新されるべきだという趣旨の主張をする場合、労働委員会が契約更新の有無と契約関係の存続の問題を審理・判断できると判断しました。

これにより判決でも大法院は、「期間満了後にも原職復職を命じる救済命令をすることができる」と判示しました。

• 勤労者らが契約終了後の契約関係の存続を主張しておらず

• 労働委員会も契約期間満了後の労務提供契約関係の継続の有無を判断しておらず

• 再審判定と初審判定の理由にも関連する記載が存在しなかったという点

ただし本件では、上記のような点が重要に考慮され、大法院はこのような事情を根拠に、復職命令が契約終了後まで含まれると使用者が明確に認識することは難しいと判断しました

刑事裁判所が別途契約関係を判断できるかどうか

大法院は、労働委員会が判断しなかった事項を刑事裁判所が別途補充して判断できるかどうかも併せて検討しました。

これは、労働委員会の判断範囲と刑事責任との関係をどのように見るかにつながる問題であり、大法院は、刑事裁判所が労働委員会の判断を超えて別途契約関係を補充判断してはならないと判断しました。

これにより判決でも、「裁判所がこれを別途判断して救済命令違反罪の成立を認めるべきではない」と判示しました。

すなわち、労働委員会が契約終了後の契約関係の存続の有無や更新期待権の存在の有無などを判断しなかったにもかかわらず、刑事裁判所がこれを追加で解釈して刑事責任を認めることはできないと判断したものです。

これは、労働委員会の判断範囲と刑事責任との関係を整理した判示であるという点で実務上の意味があります。

3. 判決が企業の人事・労務の実務に及ぼす影響

本判決は、労働委員会の救済命令がその後刑事責任の問題にまでつながり得るという点を示した事例です。

特に、有期・労務提供契約の構造を運用する企業では、契約終了の時点と労働委員会の判断範囲が重要な争点につながる可能性が存在します。

また、労働委員会の段階でどのような主張と判断がなされたかが、その後の行政訴訟と刑事手続きに影響を及ぼし得るという点でも意味があります。

企業が確認する必要がある事項

契約終了後にも復職命令の範囲が問題となり得るという点で、企業は契約構造と労働委員会への対応戦略についての検討が必要となる場合があります。

確認が必要な事項

主な検討内容

契約構造

有期であるかどうか及び契約終了の構造

更新の慣行

反復更新の有無及び更新期待権の問題

労働委員会への対応

救済申請の段階の主張及び立証構造

復職の範囲

契約終了後の復職義務の含有の有無

再審・行政訴訟

契約期間満了の時点の検討

刑事リスク

救済命令違反罪の成立の可能性

特に、労務提供契約の構造を運用する企業では、契約の運用方式と実際の勤務形態が労働委員会の判断過程においてどのような意味を持ち得るのかを併せて検討する必要があります。

4. 企業の人事・労務紛争、企業法務グループのサポート

法務法人大倫 企業法務グループ 労務リスク 不当労働行為 対応ガイド

労働委員会の事件では、契約終了の時点、復職命令の範囲、契約関係の存続の有無が併せて問題となる場合が存在します。

特に、有期・労務提供契約の構造を運用する企業では、労働委員会の段階でどのような主張と判断がなされたかによって、その後の行政訴訟及び刑事手続きの判断構造が変わる可能性があります。

また、委嘱契約又はフリーランス契約の形態で運用されていても、実際の業務遂行の方式と指揮・監督の構造によって、労働組合法上の勤労者性が問題となる可能性も存在します。

法務法人大倫 企業法務グループは、労働弁護士、労務士、企業弁護士がTFを構成し、労働委員会の救済手続きと連携した契約構造、復職命令の範囲、行政訴訟及び刑事リスクの争点についての検討を遂行します。

企業法務グループの戦略

▶ 労務提供契約の期間構造と更新の慣行を分析し、契約終了後の紛争の可能性と更新期待権の争点を診断

▶ 労働委員会の初審・再審の段階の主張内容と判定構造を検討し、復職命令の範囲及び契約関係の存続の有無を分析

▶ 委嘱契約・フリーランスの運用構造において実際の業務遂行の方式と指揮・監督の関係を確認し、労働組合法上の勤労者性が認められる可能性を点検

▶ 行政訴訟の進行過程で契約期間満了の時点と救済命令の範囲が衝突する場合、関連する判例及び法理に基づいて主な争点を整理

▶ 労働委員会の事件と連携した救済命令違反罪の成否及び刑事手続き上の争点を分析し、対応方向を策定

労働委員会の救済命令、不当労働行為、有期・労務提供契約に関連する紛争構造の検討が必要な場合には🔗企業弁護士との相談を通じて対応方向をご検討ください。

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