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判例分析 / 法律最新情報

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脱税 | 「原材料の虚偽申告、知らなかったとしても加算税」…実質課税の原則を再確認した大法院の判決

脱税事件において、形式上の申告内容とは関係なく、実際の原材料の実質が課税の可否を左右し、納税者がこれを適切に確認していなかった場合には加算税まで賦課され得るという趣旨の判決が出されました。(大法院2026年2月26日宣告2025두35624判決)

CONTENTS
  • 1. 脱税 | 事件の概要
    • - 原審の判断
  • 2. 脱税 | 大法院の判断
    • - 実質課税の原則:形式ではなく「原材料の実質」が基準
    • - 納税者の確認義務:供給者の資料の信頼のみでは免責不可
    • - 加算税の基準:故意がなくても「正当な事由」がなければ賦課
  • 3. 脱税 | 適用基準の整理
    • - 実務上のリスク
    • - 判決の意義

1. 脱税 | 事件の概要

脱税 | 事件の概要

脱税の有無が問題となった今回の事件は、電子タバコ用ニコチン溶液を輸入した事業者が、当該ニコチンの原料を「たばこの茎」と申告し、たばこ消費税を納付しなかった事案です。

しかし課税当局は、当該ニコチンが実際にはたばこの葉脈などたばこの葉の一部から抽出されたものとみて、たばこ事業法上の「たばこ」に該当すると判断し、これを前提としてたばこ消費税および加算税を賦課しました。

原告は、原材料についての認識が異なっていただけで脱税の意図はなく、供給業者の資料を信頼したにすぎないという点を主張し、課税処分の取消しを求めました。

原審の判断

原審は、課税官庁の判断をそのまま認めました。

裁判所は、「ヨンギョン」という用語が通常たばこの葉の一部である葉脈を意味する点に注目し、当該ニコチンは実質的にたばこの葉を原料として製造されたものとみて、たばこ事業法上のたばこに該当すると判断しました。

たばこ事業法第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

1. "たばこ"とは、煙草の葉を原料の全部または一部として、吸い、吸引し、蒸気で吸入し、噛み、または嗅ぐのに適した状態に製造したものをいう。

2. "低発火性たばこ"とは、たばこに火をつけた後、吸わずに一定時間以上放置した場合に自然に火が消える機能を持つたばことして、第11条の5第2項による認証を受けたたばこをいう。

また、原告がこれを茎から抽出されたものと申告して税金を納付しなかった行為について正当な事由が認められないとみて、たばこ消費税および加算税の賦課処分は適法であると判断しました。

2. 脱税 | 大法院の判断

脱税事件について、大法院は次のような理由で原告の上告を棄却し、原審の判断を維持しました。

実質課税の原則:形式ではなく「原材料の実質」が基準

実質課税の原則:形式ではなく「原材料の実質」が基準

大法院は、脱税の判断において、形式的な申告内容ではなく実際の原材料の性質を基準として課税の可否を判断しなければならないと判示しました。

すなわち、契約書や申告書上「茎ニコチン」と記載されていても、実際にはたばこの葉の一部が使用された場合には、たばこに該当し課税対象となるとみたのです。

地方税基本法第19条(根拠課税)① 納税義務者が地方税関係法に従って帳簿を備えて記録している場合には、当該地方税の課税標準の調査および決定は、記録した帳簿およびこれに関係する証拠資料によらなければならない。

② 第1項により地方税を調査・決定する際、記録内容が事実と異なるか、または漏れがある場合には、その部分についてのみ地方自治団体が調査した事実に従って決定することができる。

③ 地方自治団体は、第2項により記録内容と異なる事実または漏れたものを調査して決定した場合には、地方自治団体が調査した事実と決定の根拠を決定書に付記しなければならない。

④ 地方自治団体の長は、納税義務者またはその代理人の要求があるときは、第3項の決定書を閲覧させ、写しを交付し、またはその写しが原本と相違ないことを確認しなければならない。

⑤ 第4項の要求は口頭で行う。ただし、当該地方自治団体の長が必要と認める場合には、決定書を閲覧しまたは写しの交付を受けた者に署名を要求することができる。

納税者の確認義務:供給者の資料の信頼のみでは免責不可

大法院は、納税者が原材料の性質を十分に確認する義務があるとみました。

単に供給業者が提供した資料や説明を信頼しただけでは足りず、課税の可否に直接的な影響を及ぼす事項については自ら検証する責任があるという点を明らかにしました。

加算税の基準:故意がなくても「正当な事由」がなければ賦課

大法院は、加算税の賦課に関して従来の判例の立場を再確認しました。

すなわち、納税者に脱税の意図がなかったとしても、客観的にみて正当な事由なく税金を申告・納付しなかった場合には、加算税の賦課が可能であると判断しました。

特に、法令解釈の錯誤や単純な誤認は正当な事由に該当しないとみました。

3. 脱税 | 適用基準の整理

今回の判決は、脱税の判断基準を次のように構造化しました。

脱税の有無は、形式的な申告内容ではなく取引の実質を基準として判断され、納税者は課税対象の該当性に影響を及ぼす核心的な事実について積極的な確認義務を負います。

また、課税の漏れが発生した場合、故意がなくても正当な事由が認められなければ、加算税は原則として賦課されます。

実務上のリスク

今回の判決は、企業実務において次のような変化を意味します。

脱税の判断は、申告方式や形式的な書類だけでなく、実際の取引構造と原材料の実質を基準として行われ、特に輸入・製造企業の場合、サプライチェーン全般に対する検証責任が強化されました。

したがって、単に取引先の資料を信頼したり、従来の慣行に従って申告する方式は、もはや安全な対応とはなり得ず、事前段階での法律・税務の検討が必須となる領域へと転換されたとみることができます。

判決の意義

この判決は、脱税の判断基準を形式から実質へと転換する従来の法理を改めて明確にした点で意義があります。

特に、原材料の性質が課税の可否を決定する場合、納税者の確認義務を厳格に認め、その違反に対して加算税まで賦課することができるという点を明らかにしました。

結局、この判決は次のように整理することができます。

「脱税の判断において『知らなかった』という事情は免責事由とはなり得ず、実質を基準とした確認義務違反そのものが法的責任につながる。」


当法人は、関連事案において、当該取引が実質課税の原則に従ってどのような法的評価を受け得るかを綿密に検討し、課税対象への該当性および加算税賦課の適法性を段階的に分析します。

また、輸入・製造過程における資料、契約構造、サプライチェーンの関係を総合的に整理し、課税官庁の判断根拠を反論しまたは補完する戦略を策定しています。

あわせて、税務調査への対応、課税前適否審査、租税審判および行政訴訟まで続く全過程を一つの流れとして管理し、納税者の確認義務が認められる範囲と正当な事由の該当性を中心に、法的責任を縮小できる方向を設計します。

脱税に関する紛争は、初期対応によって結果が大きく変わる領域であるだけに、課税の段階から体系的な対応戦略を整えることが重要です。

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